離婚には大きく分けて3種類あります。
■ 協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法で、他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間で離婚の合意が必要になります。夫婦間で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な条件については、後のトラブルを回避するためにも、きちんと書面(合意書)で残しておく必要があります。
離婚の合意書や公正証書のアドバイスやお手伝いをさせて頂きます。
■ 調停離婚
夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。だだ裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合には離婚は成立しません。
(離婚の場合は、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできず、まずは調停を行う必要があります。)
■ 裁判離婚
夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。裁判離婚は、裁判を行うため、法律の専門知識が必要です。裁判離婚を行うのであれば、はやい段階から弁護士に依頼することをお勧めします。