B型肝炎


けやき宇都宮弁護士法律事務所では、お客様に応じたアドバイスとサポートで最短期間での給付金の受け取りを目指します。B型肝炎訴訟の初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

B型肝炎訴訟とは?

幼少期に受けた集団予防接種、またはツベルクリン反応検査の際に、注射器が連続使用されたことによりB型肝炎ウイルスに持続感染されたとされる方々が、国による損害賠償を求める訴訟です。

 対象となる方

一次感染者
満7歳までに集団予防接種・ツベルクリン反応検査の際に(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)、注射器が連続使用された事によりB型肝炎ウイルスに感染した方
二次感染者
母子感染した方
遺族の方
B型肝炎で亡くなった方の相続人

給付金について


症状によりますが、給付額は最大3,600万円です。症状がなくてもB型肝炎に持続感染している方であれば、給付金を請求できる可能性があります。症状により50万円~最大3,600万円の給付金が支給されます。

※発症後または感染後、20年が経過してしまうと支給額が大きく下がってしまいますので、治療による負担を減らす為にもお早めにご相談ください。

 

また、弁護士費用は国との和解後に支払われる給付金から頂くので、大きな費用負担はございません。(弁護士にご依頼頂いた場合は訴訟手当金として4%国から支給されます。)

B型肝炎の給付金は2022年1月22日までにする必要があります。カルテなどの必要書類は時間が経つほど集めるのが難しくなるので、まずはお早めにご相談下さい。。給付金制度には期限があります。早めのご相談を!