受傷部位
頚椎捻挫、左肩甲骨打撲傷、左手しびれ、左腕神経叢損傷
後遺障害等級
非該当→12級13号
ご依頼前
相手方保険会社から後遺障害非該当との連絡があり、納得ができないため相談された。
ご依頼後
異議申立てを行い、後遺障害12級13号を獲得したことにより、
賠償額が約70万円から約1000万円に増額した。
解決までの流れ
後遺障害が否定されている理由が他覚的な神経系統の障害証明されていないということでした。
このため、病院の診療記録を取り寄せて、内容を精査し、外部の医師とも協議したところ、
MRI画像上及び筋電図検査の結果から他覚的な神経系統の障害を証明することが可能であることが判明しました。
そこで、外部の医師に意見書の作成を依頼した上、異議申立てを行ったところ、12級13号が認定された。